新中國成立後、南中國海諸島に対する中國の主権?管轄は全く新たな時代に入った。中國政府は國際法の與える権利と義務に基づき、主権と管轄権を合法的に履行した。1951年8月15日、當時の周恩來外交部長(外相)は『英美の対日平和條約草案及びサンフランシスコ會議に関する聲明』で、西沙諸島、南沙諸島がかねてより中國領であり、中國が主権を有することを厳粛に指摘した。その後、外國による南中國海諸島の侵犯に対して、中國は繰り返し聲明を発表し、南中國海諸島及びその周辺海域で主権を有するとの立場を重ねて表明した。
また、外國の資料多數は南中國海諸島の主権が中國に屬することを示している。例えば1933年9月にフランスで出版された雑誌『LE MONDE COLONIAL ILLUSTRE』は1930年にフランスの砲艦が南沙諸島を測量した際、複數の島で中國人および中國人の建設した茅屋、井戸、神座を見つけたことを記している。
數多くの歴史的事実は、中國が南中國海諸島の主権を有することは中國人が世々代々最も早く発見し、最も早く命名し、最も早く開発利用し、経営してきたこと、および中國政府の絶えることのない行政管轄を基に確立されたことを物語っている。中國が南中國海諸島及びその周辺海域の主権及び権利を有する歴史的事実は確実なものであり、歴史的脈絡ははっきりしたものであり、歴史的根拠は十分なものであり、歴史的地位は合法的なものだ。中國は終始南中國海諸島の真の唯一の主だ。南沙、黃巖島(スカボロー礁)に対するフィリピンのいわゆる領有権主張には歴史的、法的根拠がなく、南中國海における中國の主権地位をみじんも揺るがすことはできない。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年5月24日