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2016年5月23日  
 

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南中國海斷続線內における中國の歴史的権利の否定は許されない

人民網日本語版 2016年05月23日15:38

南中國海仲裁裁判において、フィリピンは訴狀で10數項目の仲裁要請をした。このうち第1項と第2項の要請は、南中國海斷続線內における中國の歴史的権利が1982年の國連海洋法條約(以下略稱「條約」)に違反するとの裁決を仲裁裁判所に求めることで、南中國海における中國の権利の合法性を否定することが目的だ。仲裁手続き全體を通じて、フィリピンはこのために事実を歪曲し、中國の歴史的権利について憶測で判斷したうえ、條約を誤って解釈した。(人民日報「鐘聲」國際論評)

フィリピンは基本的な歴史の事実を顧みず「歴史上中國人は南中國海で活動しておらず、南中國海の歴史的結びつきを欠く」とでたらめを言い觸らした。だが、歴史の否定は許されない。中國人の南中國海での活動にはすでに2000年余りの歴史がある。中國は南中國海諸島を最も早く発見し、命名し、開発?経営した。中國歴代政府は行政區域の設置、軍事巡航、海難救助などの方法で南中國海諸島及びその周辺海域を管轄した。第2次世界大戦時に日本が中國の西沙(英語名パラセル)諸島、南沙(英語名スプラトリー)諸島を侵略して占領した。第2次大戦終結にあたり、カイロ宣言とポツダム宣言は竊取した中國領土の返還を日本に明確に要求した。中國はこのために軍政幹部を派遣して西沙諸島、南沙諸島を取り戻したうえ兵を駐屯し、南中國海諸島及びその周辺海域に対する主権行使を回復した。

南中國海諸島及び南中國海斷続線內における中國の歴史的権利を分斷し、海域に対する中國の歴史的権利について軽率な結論を出すフィリピンの主張は條約成立から27年後の2009年になって初めて打ち出されたものだ。これは南中國海における中國の歴史的権利に対する悪意ある解釈だ。中國政府が繰り返し強調しているように、南中國海諸島及びその海域に対する中國の主権と権利は長期間の歴史過程の中で形成されたものであり、歴代中國政府によって長期間堅持されてきた。1947年、中國政府は地理測量を経て南中國海諸島に対して新たに名稱を付けた。1948年、中國政府は公に刊行している地図で南中國海斷続線を描き、南中國海における主権と権利を重ねて示し、確認した。1949年10月1日以來、中國政府は南中國海における歴史的権利を堅持し、実際の行動によって積極的に維持してきた。

フィリピンは中國の歴史的権利を分斷するため、「南中國海斷続線內海域における中國の権利は條約に基づき法的効力を備えない」とのでたらめも言い觸らしている。だが、締約過程において條約起草者は國が長期間の実踐を通じて一般的な國際法上取得した歴史的権利が複雑多様であることを考慮して、様々な歴史的権利について統一規定を設けるのは適切でないとした。歴史的権利は條約の未調整事項として、引き続き慣習國際法の調整を受ける。南中國海における中國の主権と権利は、條約に先立ち、かつ一般的な國際法に基づき形成された歴史的権利だ。條約は中國の歴史的権利の法的効力を判斷する基準ではない。仲裁裁判所にも、條約の規定を超えて、慣習國際法に基づく歴史的権利について、むやみに斷言する権利はない。


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