第13期全國人民代表大會(全人代)常務委員會第8回會議は30日、同委が提出した外資系企業投資法草案の審議要求に関する議案を可決し、同草案を全人代第2回會議の審議にかけることを決定した。人民日報海外版が伝えた。
同草案は昨年12月下旬に初めて審議が行われたのに続き、全人代常務委が今月、特別に會議を開催して2回目の審議を行い、3月の全人代の審議にかけることを決定した。このような進行ペースから浮かび上がるのは、中國が外資系企業の投資をめぐる法律制定の取り組みを加速させていることで、新たにハイレベルの開放を進めようとする中國の決意がよく現れている。
改革開放が始まってから、中國は「中外合弁経営企業法」、「外資企業法」、「中外合作経営企業法」の「外資三法」を中心とした外資系企業の投資をめぐる法律の制度?システムを構築し、開放の拡大や外資の積極的導入に制度面の保障を提供してきた。
データによると、2018年11月末現在、中國で「外資三法」に基づいて設立された外資系企業は累計95萬社に達し、実行ベース外資導入額は累計2兆ドル(1ドルは約108.9円)を突破し、外資系企業の投資は中國経済社會の発展を推進する重要なパワーになっている。
だがここ數年、新たな情勢に直面して、「外資三法」では開放型経済の新たな體制構築に対応することが徐々に難しくなり、実踐的経験の総括を土臺にして、統一的な外資系企業の投資に関する基礎的法律を制定することが急務となっていた。今回新たに制定される外資系企業投資法は、「外資三法」に代わって新時代の中國の外資導入の基礎的法律になることが期待される。
全人代憲法?法律委員會の李飛代表委員は草案の修正狀況についての報告の中で、「各方面がそろって外資系企業法の制定に賛成しており、これは対外的な法律法規體系を整備し、外資系企業の投資を促進し、対外開放を拡大し、法制化、國際化、円滑化されたビジネス環境を整備する上での重要な措置になるとの見方を示した」と述べた。
対外経済貿易大學の崔凡教授は取材に答える中で、「中國は近年、外資系企業による投資の分野で多くの優れた経験を積み上げ、多くの優れた方法を形成してきたが、法律制定という面では基礎的な法律の枠組によるバックアップを欠いていた。改革開放40周年の節目にあって外資系企業投資法の制定を急げば、対外開放の新局面を構築する上でプラスになる」と述べた。
同草案は「外資三法」の施行の実體の総括を土臺として、全面的開放の新局面における外資系企業による投資の基本的な制度的枠組を確立し、參入前內國民待遇とネガティブリスト管理を実施し、國による企業の発展支援の各種政策が外資系企業にも等しく適用されることを明確にし、外資系企業の合法的権利の法的保護を強化し、法制化、國際化、円滑化されたビジネス環境を整備し、外資系企業の投資をよりよく誘致し、保護し、管理するものだ。
崔氏は、「『外資三法』に比べ、外資系企業投資法草案の最大の特徴は、外資系企業の投資管理の規定を設けるとともに、外資系企業の投資を促進し保護することをより重視するところにある」と指摘した。(編集KS)
「人民網日本語版」2019年1月31日
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