中華人民共和國商務部(商務省)は2009年9月7日に第62號公告を発表し、ロシア、日本、韓國が原産の輸入スチレン?ブタジエンゴム(SBR)に対して反ダンピング関稅を課すことを決定した。この措置は翌8日にスタートし、期間は5年間で、14年9月7日に期限を迎えることになっていた。「國際商報」が伝えた。
「中華人民共和國反ダンピング條例」第48條の規定では、反ダンピング関稅の徴収の期間と価格をめぐる承諾の履行の期間は5年を超えてはならないとされるが、再審査の結果、反ダンピング関稅の徴収を終了するとダンピングや損害が継続する可能性がある、またはダンピングや損害が再発する可能性があると確定された場合は、反ダンピング課稅の期間を適宜延長することができる。
同部は今月7日に今年の第15號公告「ロシア、日本、韓國原産の輸入スチレン?ブタジエンゴムに対する反ダンピング措置の期限到來に関する公告」を発表し、同公告が発表された日から、國內の産業または國內の産業を代表する自然人、法人、関連組織は反ダンピング措置が期限を迎える日から60日以內に、書面の形式で商務部(商務省)に期限終了にともなう再審査の申請を提出することができるとした。再審査の申請書には期間終了にともなう再審査を要求するとの明確な表示、および反ダンピング措置の終了がダンピングと損害の継続または再発をもたらす可能性があることを示す十分な証拠が含まれていなければならないという。
國內の産業または國內の産業を代表する自然人、法人、関連組織が同公告の規定に基づいて再審査の申請を提出せず、反ダンピング措置が期限を迎え、同部が期間終了にともなう再審査のための調査を発動しなかった場合は、この反ダンピング措置は今年9月7日をもって終了することになる。(編集KS)
「人民網日本語版」2014年3月21日