幅広い意見募集を複數(shù)回行った上で、國務(wù)院は22日に正式に「個(gè)人所得稅特別付加控除の暫定規(guī)則」を発表した。これは中國の個(gè)人所得稅改革が総合的な課稅の重要な一歩を踏み出したことを意味し、來年より納稅者はさらに大幅な減稅が適用される。
暫定規(guī)則は新たに改正された個(gè)人所得稅の稅法と共に、2019年1月1日より施行される。納稅者は今後、個(gè)人所得稅の課稅所得額を計(jì)算する際に、5000元(1元は約16.1円)の基本控除と「3険1金」(養(yǎng)老保険、醫(yī)療保険、失業(yè)保険、住宅公共積立金)などの特別控除のほか、子女の教育、継続教育、重病醫(yī)療、住宅ローン金利もしくは家賃、高齢者扶養(yǎng)など6種の特別付加控除を受けることができる。
子女の教育について、納稅者の子女の満3歳以降の學(xué)齢前教育段階、小學(xué)校から博士課程大學(xué)院生までの全日制學(xué)歴教育段階の関連支出について、子女1人當(dāng)たり毎月1000元の基準(zhǔn)で控除される。うち高校段階には中等技術(shù)教育が含まれる。
継続教育について、納稅者の學(xué)歴(學(xué)位)継続教育の支出については、規(guī)定期間中に毎月400元が定額控除されるが、同一學(xué)歴の継続教育の控除期間は48カ月內(nèi)となる。技能者及び専門技術(shù)者の職業(yè)資格継続教育の支出については、関連証書を取得した同年に3600元が定額控除される。
重病醫(yī)療について、納稅者の納稅年度內(nèi)の基礎(chǔ)醫(yī)療保険の自己負(fù)擔(dān)分が1萬5000元を上回った部分について、納稅者が年度確定申告をする際に実情に応じ8萬元まで控除される。
納稅者本人もしくは配偶者に発生する1軒目の住宅ローン金利支出について、毎月1000元の基準(zhǔn)で定額控除される。條件に合致する住宅の家賃は都市に基づき、毎月1500元?1100元?800元の基準(zhǔn)で定額控除される。
高齢者扶養(yǎng)について、納稅者の満60歳以上の両親の扶養(yǎng)による支出は、一定基準(zhǔn)に基づき定額控除される。うち一人っ子は毎月2000元の基準(zhǔn)で控除され、2人以上であれば毎月2000元の控除枠を分け合うことになる。(編集YF)
「人民網(wǎng)日本語版」2018年12月25日
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