財政部(財務省)はこのほど通達を出し、小規模?零細企業に対する所得稅優遇政策の範囲をさらに拡大することを明らかにした。通達によると、2015年10月1日から17年12月31日まで、課稅所得が20萬元(約375萬円))以上30萬元(約562萬円)以內の小規模?零細企業は、収入の50%を課稅所得とし、稅率を20%として法人稅を納めることになる。同部と國家稅務総局は今年3月、この課稅所得の半分に対して課稅する優遇政策の対象を課稅所得20萬元以下の企業へと拡大していた。「法制日報」が伝えた。
同部稅政司の王建凡司長はこのほど、「現行の課稅所得を半減させて企業から所得稅を徴収する政策の対象となる小規模?零細企業の上限が、収入20萬元以下から30萬元以下に引き上げられた。この國務院による優遇政策の実施範囲の調整により実質的に対象がすべての小規模?零細企業へと拡大した。企業所得稅法やその実施條例の規定によると、小規模?零細企業とされる條件の一つは、課稅所得額が30萬元以下だからだ」と述べた。
今回の小規模?零細企業の稅金優遇調整はここ數年で5回目の調整であり、今年2回目の調整でもある。統計によると、今年上半期に全國の小規模?零細企業の稅金減免額は486億3100萬元(約9131億円)に達し、このうち納稅者239萬人が所得稅の優遇政策の恩恵を受けて86億5400萬元(約1625億円)の減稅となり、小規模?零細企業と個人経営企業2700萬社あまりが増値稅(付加価値稅)、営業稅を一時的に免除されるという優遇政策を享受し、399億7700萬元(約7506億円)の減稅となった、この2つを合わせた減稅額486億3100萬元は、小規模?零細企業の発展を力強く支えたといえる。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年9月4日