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2015年6月3日  
 

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在日中國人の「代理購入」、逮捕者続出で関係者に波紋

人民網日本語版 2015年01月28日07:46

日本に住む中國人が商品を購入して中國の買い手に発送するという「代理購入」現象が一般化している。ここ數年、中國人の所得レベルが上がると同時に円安が進むにつれて、中國人の消費の觸手が日本に向かって伸びてきており、このような現象が一般化する結果となっている。日本の華字紙?中文導報網が伝えた。

バッグから腕時計まで、化粧品から生理用ナプキンまで、紙おむつから粉ミルクまで、日本製の商品はどれを取っても、格別に人気が高い。日本に住む中國人の専業主婦や留學生は次々と、余暇を使って代理購入を行っており、さらには會社員までもその列に加わっている。だが、代理購入によって中國人が逮捕されるという事件が2件立て続けに起こり、関係者の間に波紋が広がっている。

●監視?抑制に力を入れる警察 複數の代理購入者を逮捕

1月19日、京都外國語大學に勤務する中國籍の韓という女性(32)が、余暇を利用して代理購入を行い、不當に利益を得たとして京都府警に逮捕された。韓容疑者は、2011年10月から2014年10月の間に、総額約3600萬円(約189萬元)相當の日本製化粧品や電気炊飯器を中國に送り、そこから約1千萬円(約52萬元)の利益を得ていたという。

韓容疑者は、翻訳などの業務に従事できる「人文知識?國際業務」の在留資格を持っていたが、昨年4月から7月にかけて、大量の日本製品を購入、48回にわたって中國や米國に送り、そこから多額の利益を得た。

日本でこのような事件が起こったのは、初めてではない。昨年10月、兵庫県警は、中華調理師の技能ビザで日本に滯在していたのに、紙おむつの転売によって利益を得ていたことから、兵庫県明石市に住む中國人調理師3人を逮捕した。

●容疑は「出入國管理法」違反および脫稅

代理購入は、どのような法律に抵觸するのだろうか?まず、「出入國管理法」違反が疑われる。日本で代理購入をする行為自體は違法ではない。代理購入を行う人間の「身分」つまり「ビザの種類」がポイントだ。留學生の日本での滯在目的は「留學」であり、ビザで認められている範囲を超えて活動した場合、それは出入國管理局の規定に反する行為であり、違法となる。


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