在シンガポール中國大使館が21日に発表した公告によると、シンガポールは、2019年1月28日より、條件を満たす中國人がシンガポール到著後96時間以內に第三國に向かう場合、トランジットビザなしの入國が認められることとなった。新華社が伝えた。
シンガポール入國管理局(ICA)がこのほど発表したビザ免除政策の主な詳細內容は以下の通り。
〇條件を満たす中國人が所持するパスポートの有効期間が殘り6ヶ月以上であること。
〇シンガポール到著後96時間以內に第三國に向かう乗継航空券または乗船券を所持していること。
〇シンガポール滯在に十分な経済的條件を満たしていること。
〇米國、カナダ、英國、オーストラリア、ニュージーランド、日本、ドイツ、スイス8ヶ國のうち1ヶ國が発給したビザもしくは、ドイツまたはスイスに入國するために有効なシェンゲン?ビザを所持しており、かつ、シンガポール入國時に、これらのビザの有効期間が殘り1ヶ月以上であること。
〇上述國家に入國する一次ビザを所持し、ビザによって入國した場合、帰路でもビザ免除政策を適用することが可能だが、その場合ビザ発給國から直接シンガポールに到著し、かつ、乗継いで向かう先が中國でなければならない。
公告によると、中國人は、中國大陸部を出発してシンガポールを経由し、香港?マカオ特別區に戻る場合も、同政策を適用可能としている。出入國旅客は、シンガポール國境の入國審査カンターで、関連資料にもとづき、直接、ビザ免除による入國を申請することが可能で、申請費用は一切かからない。96時間以內滯在の時間は、シンガポール入國2日目の午前0時からカウントされる。
在シンガポール中國大使館は、「條件を満たす中國人は、乗り継ぐ前に、ICA公式サイトに掲載された関連內容を熟読し、出入國関連規定を遵守し、乗継ぎをめぐるトラブルを避けるよう心がけること」とアドバイスしている。(編集KM)
「人民網日本語版」2019年2月22日
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