意見募集稿は現行の外資系企業投資管理制度を改革し、內國民待遇とネガティブリストによる管理モデルを実施するとしている。外資三法で確立された案件ごとの審査認可制度に基づく管理モデルを廃止し、外資系企業の契約や規程に対する行政審査をやめ、新たに「限定的許可と全面的報告」に基づく外資參入管理制度を構築した。海外の投資家がネガティブリストに列記された內容の投資を行う場合は、外資系企業參入許可証の発行を申請する必要がある。海外の投資家が中國國內で投資する場合には、ネガティブリストに列記されているいないに関わらず、報告義務を果たさなければならない。ネガティブリストによる管理モデルを実施すれば、外資導入のほとんどは審査を受ける必要がなくなる。
內國民待遇とネガティブリストによる管理モデルの下では、外國人投資家による投資を禁止?制限する分野はリスト方式で明確にされ、リストに列記されていない內容については開放が進み、外國人投資家とその投資は中國人投資家とその投資と同等以上の待遇を受けられることになる。今後は、開放型の経済新體制の構築、高水準の対外開放の実施という要求を厳格に踏まえて、外資の參入をさらに緩和していく予定だ。
草案の意見募集稿は外資系企業の組織形態や経営活動を規範の主な対象とはしない。外資系企業の組織形態と経営活動については、國內資本と海外資本を一致させるとの原則を踏まえて、「公司法」などの法律法規を統一的に適用する。また草案の意見募集稿は企業のタイプを分けてそれぞれに異なるルールを適用するということをやめ、外國人投資家がどのようなタイプの企業を設立しても、どのような方法で中國で投資を行うにしても、原則として「外國投資法」を統一的に適用するとしている。
商務部は社會からの意見を真剣に聴取し、関連の法律制度の設計を改善し、海外からの投資のためにさらに安定した、透明で、予測可能な法律環境を創出していく。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年1月20日