日本は今月19日より、有効期間や申請條件など、中國人に対するビザ発給要件を緩和する。しかし記者が調査したところ、発給要件が緩和されても、個人観光客は旅行會社を利用しなければならないことが分かった。行きたい時にすぐに行けるようになるのは、まだ遠い先の話のようだ。北京日報が報じた。
◆個人観光客、旅行會社利用が必須
日本は今月19日より、中國人個人観光客の有効期間3年の數次ビザの発給要件を緩和し、高所得者の訪問地要件を撤廃し、有効期間を5年に延長する。注意すべきは、今回緩和が適用されるのは個人観光ビザのみという點だ。
緩和が実施されたといっても、ビザを取得するにはまだ多くの「制約」がある。旅行予約サイト?同程旅遊網を例にとると、現在日本旅行の商品は主に、団體旅行と個人旅行に分かれている。団體旅行は旅行ルートが固定されており、団體観光ビザの手続きが必要。個人旅行の場合は、個人観光ビザの手続きが必要だ。しかし、仮に個人観光ビザを取得できても、日本旅行は真の意味での「自由」にはならない。
在中國日本國大使館の公式サイトを見ると、「當館における査証(ビザ)申請は原則として當館指定の代理申請機関を通じて行う」こととなっている。これは、その他の國や地域と異なる點だ。サイトを見ると、これらの代理申請機関のほぼすべてが旅行會社だ。代理申請機関の一つである、中國旅行社総社の関係者は、「當社を通じて日本の個人観光ビザを取得する場合、ホテルと航空券が固定される」と述べた。
大使館の関係者は、「この規定は在中國日本國大使館の要求によるものだ」と述べた。これでは個人旅行とはいえ、依然として団體旅行のように旅行會社を利用しなければならず、その他の旅行先のような真の「自由旅行」にはならない。
大使館によると、新たなビザ制度の詳細な點についてはまだ不明だが、新制度であっても観光客は代理申請機関を通す必要があり、旅行中の航空券とホテルをすべて予約する必要があることは間違いないという。