在中國日本大使館が6日に明らかにしたところによると、日本は1月19日より、中國人に対するビザ発給要件緩和の運用を開始する。これまでの発給要件よりも少ない所得の中國人観光客に対しても有効期限3年の數次ビザを発給するほか、「相當な高所得者」に限って訪問先に関係なく有効期限5年の數次ビザを発給する。人民網が伝えた。
今回の緩和內容には主に3つの內容が含まれ、そのうち沖縄?東北三県(巖手、宮城、福島)を訪れる個人観光客の數次ビザに関しては、「一定の経済力を有する過去3年以內に日本への短期滯在での渡航歴がある者とその家族」に対しても數次ビザを発給する。また、これまで家族のみでの渡航は認めていなかったが、家族のみの渡航も可能となる。さらに、「相當の高所得を有する者とその家族」に対しては、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない數次ビザ(有効期間5年、1回の滯在期間90日)の発給を開始する。
ビザ発給要件の緩和を受け、中國のネットユーザーも「家族のみでの渡航も認められるようになり、ずいぶん便利になった!」「日本に絶対行く!」などと歓迎のコメントを寄せている。一方で、具體的な所得の基準について疑問を持つ人もおり、「やはり経済力を有することが強調されている」「高所得の基準は何だろう」「一定の経済力とはいくら?」「私は含まれないな」などとしている。(編集SN)
「人民網日本語版2015年1月8日