北京市教育委員會は8日、「北京市外國人児童?生徒學校管理弁法(試行)」を発表した。それによると、外國人籍児童向けの學校の名稱に、「中國」や「中華」、「全國」、「世界」、「全球」といった字を含んではならないとしている。また、學校は、中國語や中國文化に関する授業科目を設け、學生が中國の歴史や文化を理解できるような各種イベントを展開しなければならないとしている。さらに、北京で合法的に設立された外國機関、外資企業、國際組織の駐中機関および北京に合法的に居留する外國籍の個人は、新弁法に基づき、外國人籍児童向けの學校開校申請を行えるようになった。學校は、就學前教育および普通小?中?高校教育を実施することができるだけでなく、外國の教育?教學方式を採用することもできる。北京日報が報じた。
この種の學校の中國語名稱は一つだけに限られており、その外國語名稱は、中國語名稱と対応していなければならない。學校名は、各國における普通教育の性質?段階?分類を反映するものとし、「中國」や「中華」、「全國」、「世界」、「全球」といった字を含んではならない。模範的な名稱は「北京***外國人學校」といった形にすること。市教育委員會によると、この種の學校が募集する対象の生徒は、北京市行政區內で合法的に居留している外國籍の子供としている。市教育委員會の認可を経て、學校は、北京市內で合法的に居留している香港?マカオ特別行政區および臺灣地區住民の子供、海外で法に基づき居留している中國人の子供、関連條件に見合う外國人誘致人材の子供についても、適宜受け入れることができる。中國國內に定住している中國籍の子供は、受け入れてはならないとしている。(編集KM)
「人民網日本語版」2018年1月9日
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