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2016年3月25日  
 

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「海外ネット通販」稅金新政策が発表 個人年間取引額2萬元以下は免稅

人民網日本語版 2016年03月25日14:56

中國財政部(財務省)は、2016年4月8日より、國際電子商取引(企業対消費者間取引=B2C)における輸入稅政策を施行することを明らかにした。新政策によると、小口貨物輸入稅政策が適用される取引1回あたりの上限額は現行の1千元(香港?マカオ?臺灣地區は800元)(1元は約17.4円)から2千元に、個人の年間取引の上限額は2萬元に、それぞれ引き上げられる。人民網が報じた。

財政部によると、現在、國際電子商取引により私的利用目的で合理的な數量の物品を個人が輸入する場合、実際の操作において、行郵稅(小口貨物輸入稅)政策が適用されている。同政策が対象とするのは、貿易には屬さない輸入物品で、関稅?輸入段階での増値稅(付加価値稅)?消費稅の3種類の稅金を統合、稅率はあまねく、同類の輸入貨物に対する総合稅率を下回っている。國際電子商取引による輸入商品は、國際郵便?宅配便ルートを通じて輸入される。だが、貿易的な性格を持たない伝票類、旅客と分離した貨物、友人からの贈答品といった従來の屬性とは異なり、B2Cは貿易的な性格を備えているものの、全プロセスで徴収されるのは小口貨物輸入稅のみで、全體的な稅負擔水準は、國內で販売されている同種の一般貿易輸入品や國産品の稅負擔より低く、競爭上の不公平性が生じている。これに対処するため、新しい政策では、B2C輸入品には、小口貨物輸入稅および輸入プロセスでの増値稅、消費稅が適用されることとなった。

多くの消費者の理に適ったニーズを考慮し、B2C輸入品に対し、小口貨物輸入稅が適用されると同時に、新政策では、小口貨物輸入稅政策が適用される1回あたりの取引上限額は1千元(香港?マカオ?臺灣地區は800元)から2千元に、個人の年間取引の上限額は2萬元に、それぞれ引き上げられる。上限額を超えないB2C取引による輸入品の関稅率は、當面0%とする。輸入プロセスにおける増値稅と消費稅の免稅措置は撤廃され、法に定められた納稅額の70%が徴収される。取引1回あたりの上限額や年間取引累計額の上限額を超えた取引、および課稅対象ラインとなる2千元を上回り分割不可能な商品はいずれも、一般の貿易とみなされ、全額課稅対象となる。日常の徴収管理業務をスムーズに行うため、関連部門は、「國際電子商取引商品リスト」を制定、公開する予定。

財政部は、監督管理の現狀を考慮し、當面は、取引?支払?物流などの電子情報を組み入れた國際電子商取引輸入政策の対象範囲を制定するとしている。B2C取引の範疇に屬さない個人物品や関連電子情報を提供できないB2C輸入品については、現行規定に基づき稅制度が施行される。

企業間(B2B)取引による輸入商品については、オフラインで一般貿易の規定にもとづき輸入が実施され、現行の稅政策が適用される。(編集KM)

「人民網日本語版」2016年3月25日

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