中國政府網は23日、「銀行カード決済機関の參入管理に関する國務院の決定」(以下、決定)」を発表した。「決定」は、「中國國內で銀行カード決済業務に攜わる機関は、法に依り銀行カード決済業許可証を取得しなければならない」と規定している。中國國內で銀行カード決済業務に攜わる海外の機関は、法に依り國內に外商投資企業を設立し、銀行カード決済業許可証を取得しなければならない。中國新聞網が報じた。
「決定」によると、海外の機関がクロスボーダー取引のみを目的として外貨建ての銀行カード決済業務を行う場合は、原則、國內に銀行カード決済機関を設立する必要はないが、業務の執行狀況を中國人民銀行と中國銀行業監督管理委員會に報告し、関連業務の管理規定を守らなければならない。
このほか、海外投資機関が銀行カード決済機関を買収?合併する場合は、関連規定にもとづき、外資による買収?合併の安全審査?認可申請を行う必要がある。(編集KM)
「人民網日本語版」2015年4月23日