企業の輸出稅還付と決済の問題については、公告によると、EC企業は稅関に電子版の「中華人民共和國稅関クロスボーダーEC出入國貨物リスト」を提出することで、商品の通関手続きを終えることができる。これを基礎とし、EC企業は毎月定期的に、前月決算を行った貨物の數、金額、件數などを付け加えた『輸出入貨物通関申告書』を作成し、稅関に申請する。稅関はこれに基づき通関証明を発給し、クロスボーダーECの輸出商品に対する輸出稅還付?決済問題を解決することができる。
▽偽物の撲滅に有利
公告ではこのほか、以下のように定めている。
?EC業務を行う稅関監督管理所の経営者は、完備された電子倉庫管理システムを構築し、同システムのデータをEC通関サービスプラットフォームを通じて稅関に報告しなければならない。
?ECプラットフォームは、取引の電子データをEC通関サービスプラットフォームを通じて稅関に報告しなければならない。
?EC企業、決済サービス企業、物流企業はECによる出入國貨物?物品取引のオリジナルデータをEC通関サービスプラットフォームを通じて稅関に報告しなければならない。
これにより、海外代理購入の全プロセスが監督管理下に置かれたことになり、現在の代理購入に見られる稅関書類の偽造や、國內のコピー商品を海外に一旦郵送し、再輸入するといった行為の撲滅に役立ち、海外からの商品購入の質を高めることができる。(編集SN)
「人民網日本語版」2014年9月3日