中國國家外為管理局は19日、「〈クロスボーダー擔保外貨管理規定〉の発表に関する國家外為管理局の通知」を発表した。人民日報が伝えた。
同規定の主な內容は下記の通り。
(一)行政のスリム化?権限の委譲を推進し、クロスボーダー擔保外貨管理方式を改革する。クロスボーダー擔保関連の行政審査手続きを取り消す、もしくは大幅に簡略化し、「擔保履行後に追加される居住者の非居住者に対する負債、もしくは債権の一部のクロスボーダー擔保」のみを各取引の登録範囲とする。
(二)クロスボーダー擔保外貨管理を全面的に規範化する。外貨管理の目標と職責に基づき、クロスボーダー擔保の外貨管理範囲を合理的に規定し、合法的な形式の要求により、支払いを擔保履行の手段とし、國際収支に重要な影響を及ぼしうるすべてのクロスボーダー擔保を、政策調整の範囲內とする。
(三)國內外企業の待遇の統一化を実現する。國外擔保?國內貸付業務では、関連する規制的條件に合致する狀況の中、國內外企業による自主的な契約締結を認め、かつ純資産の2倍內で擔保履行の手続きをすることを認める。域內の國內外企業の國外擔保?國內貸付業務政策を統一し、大幅に改善する。
(四)リスク管理の理念を強化し、行政のスリム化?権限の委譲と同時に関連制度と監督管理を通じ、現場以外での審査と外貨のチェックを強調し、違法責任の追及を強化する。
(五)法整備を進め、透明度を高める。同規定は12種のクロスボーダー擔保関連のマニュアルを廃止した。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年5月20日