「投資の促進、円滑化及び保護に関する中華人民共和國政府、日本國政府、大韓民國政府の間の協定」及び「議定書」(中日韓投資協定)が今月17日に発効した。「國際商報」が伝えた。
同協定が調印されてから2年が経過し、この間に3カ國はそれぞれ協定の発効に必要な國內の法律手続きを終わらせた。
同協定は3カ國の経済分野での最も大きな法的枠組みとして、経済貿易協力の新たな未來を切り開くものになるとみられる。
▽経済貿易協力の水準を引き上げ
同協定は中日韓の間で初めて締結された3カ國間の投資を促進?保護する法律文書であり、制度的枠組みであり、知的財産権の保護や多國籍企業と受け入れ國との間の紛爭の解決に関する手続きを明らかにする。27の條項と1件の議定書から成り、國際投資協定に通常含まれる重要な內容はすべて網羅しており、投資の定義、適用範囲、最恵國待遇、內國民待遇、徴収、移転、代行、稅収、一般的例外、紛爭の解決などについて條項が備わる。
商務部(商務省)條約法律司の責任者によると、同協定の発効は中日韓3カ國の経済貿易協力にとって重要な意義がある。同協定は3カ國の投資家により安定的で透明性の高い投資環境を提供し、3カ國間の相互投資を促進?保護し、3カ國の投資協力を一層深化させ、3カ國の経済貿易関係の発展を推進する上で積極的な役割を果たすものになるという。
中日韓は「一衣帯水」の隣國ではあるが、相互の投資協力はそれほど密接とはいえない。あるデータによると、同協定が調印された2012年現在、3カ國間の相互投資が3カ國の対外投資全體に占める割合はわずか6%だった。