外交部(外務?。─涡旌?條約法律局長は26日のプレス?ブリーフィングで、今年11月までに中國が39カ國と犯罪人引渡條約を締結(うち29カ國との條約が発効)し、52カ國と刑事司法協力條約を締結(うち46カ國との條約が発効)したことを明らかにし、次のように述べた。
「中國は世界各國、特に米國、カナダ、オーストラリアなど腐敗行為をした者の中國からの逃亡が集中している國々に対して、中國側と共に努力して、國を跨ぐ腐敗犯罪を連攜して取締り、腐敗行為をした者にとって罪を逃れる楽園とならないよう呼びかける。
中國は國連腐敗防止條約の交渉、履行など関連作業にも積極的に參加してきた。この條約によって腐敗の防止措置、刑事上の有罪判決と法執行、國際司法?法執行協力、資産の回復と返還の制度が初めて國際レベルで確立され、中國が逃亡犯の追跡逮捕と不法取得資産の沒収を行ううえでの多國間の法的基礎が固められた。中國は條約と履行審査制度の交渉の全過程に參加し、現在履行狀況の審査を受けるとともに、アフガニスタンなどの履行狀況を審査している。2013年に中國はカナダと沒収資産の返還などに関する協定を締結した。これは中國にとって犯罪収益沒収についての初の専門協定だ。
多くの有利な條件を備えてはいるものの、中國による國際的な逃亡犯追跡逮捕、不法取得資産沒収活動の展開は依然として、社會制度、司法制度の違いによる影響を大きく受けている。一部の國は中國との犯罪人引渡條約締結に消極的であり、一部の外國の裁判官は中國の法律と司法の実踐に対する理解を欠くために引渡や送還をしない判決を言い渡している。この障害を克服するには、こうした國々が政治的意志を強め、偏見を捨てることが必要だ。
外交部は引き続き二國間司法協力條約の締結作業を推し進め、國際的な逃亡犯追跡逮捕、不法取得資産沒収の法律協力ネットワークを拡大、整備し、國連腐敗防止條約など多國間條約を運用して逃亡犯の追跡逮捕、不法取得資産の沒収を行う。同時に、腐敗行為をして逃亡中の者の國內の主管機関による逮捕に全力で協力し、腐敗対策、逃亡犯追跡逮捕、不法取得資産沒収の取り組みが絶えず新たな進展を得るよう後押しする。
次の段階では新たなブレークスルーが必ずあると期待できる。腐敗行為をした者が外國への逃亡によって法的責任を逃れようと企てるのは、実現不可能な夢想だ」(編集NA)
「人民網日本語版」2014年11月27日