これまで、四回にわたって「知的財産領域における獨禁法の適用問題に関する指針」意見募集第5稿上の競爭者間ライセンス契約に関する禁止規定を説明した。今回は、非競爭者間ライセンス契約上の禁止規定を解読する。実は、國家工商管理局が今、意見募集第6稿を作成し、立法上の作業を加速化している。これにより、意見募集稿上の條文內容が更に調整されることが十分に予測できる。それゆえ、本稿では、意見募集稿上の條文內容を説明するだけではなく、できるだけ條文により現れる立法趣旨を解読しておく。
1.知的財産権を含む製品の最低転売価格を制限し、または転売価格を固定する行為
転売価格の固定行為には、最高転売価格の固定行為、拘束力を有しない転売価格の提案行為が含まれないことに注意する必要がある。その理由は、これらの行為が消費者に有利になり、市場競爭にも影響しないと考えられる。
しかし、最低転売価格を下回らないことをライセンシーに制限する行為や、理由を問わずに転売価格を固定することをライセンシーに要求する場合、獨禁法により禁止される。これは、ライセンス契約には転売価格を設定されるという直接的な形態もあり、固定利潤率、固定最高割引額等の設定を通じてライセンシーの転売価格を間接的に固定する場合もある。
また、上記転売価格の固定行為には、一般的に補助的な執行措置が加えられる。たとえば、ライセンシーが約定に遵守しない場合、ライセンサーが直ちにライセンス契約を解除することができる。または、ライセンシーが定期的な転売価格を報告し、転売価格の変動に応じライセンサーにはライセンス料を調整できる権利を設定されることを通じて、ライセンシーの値下げ願望をできるだけ阻卻するケースもある。
いずれにしても、上記転売価格の固定行為は、獨禁法により厳に禁止されます。これは獨禁法第15條の適用免除事情がない限り、行為の存在だけで違法になり、さらに競爭への影響を検討し、違法なのかを論じる余地が少ない(當然違法原則)。