中國が外國人の訪中に関する利便性を高める5つの措置を実施
中國の國務院新聞弁公室は11日の記者會見で、國家移民管理局が外國人の中國訪問時の利便性を高めるための5つの措置を同日より正式に実施することを明らかにした。これは、外國人が中國でビジネス、留學、観光をする上で障害となる関連問題を取り除き、高い水準での対外開放と質の高い発展の促進により良く寄與するものだ。新華社が伝えた。
5つの新たな措置は以下の通り。
(1) 外國人が中國を訪問する際のアライバルビザ申請條件の更なる緩和
ビジネス協力や訪問交流、投資?起業、親族訪問、私用などの外交や公務以外の活動のため、早急に訪中する必要がある外國人を対象に、中國國外でのビザ取得が間に合わない場合、招聘狀などの関連書類を準備すれば、アライバルビザを申請し、入國することができる。
(2) 外國人が北京首都空港などのハブ空港で24時間以內にそのままトランジットする際の検査手続きの免除
外國人は、北京首都空港、北京大興空港、上海浦東空港、杭州蕭山空港、廈門(アモイ)高崎空港、広州白雲空港、深セン寶安空港、成都天府空港、西安咸陽空港の9つの國際空港で24時間以內にそのままトランジットする場合、出入國審査手続きが免除される。24時間以內の國際乗り継ぎ便の航空券を所持し、上記のいずれかの空港を経由して第三國?地域に向かう旅客は、出入國審査手続きが免除され、ビザなしでそのままトランジットすることができる。
(3) 中國に滯在する外國人のビザ延長、更新、再発行の最寄り機関における申請が可能に
ビジネス協力や訪問交流、投資?起業、親族訪問、観光、私用などの外交や公務以外の活動のために中國に短期間滯在する外國人で、正當かつ合理的な理由により中國での滯在を継続する必要がある場合は、滯在地の公安機関の出入國管理窓口でビザの延長、更新、再発行を申請することができる。
(4) 中國で出入國が複數回必要な外國人を対象にした再入國ビザの申請
正當かつ合理的な理由により、複數回の出入國が必要な中國に滯在する外國人は、招聘狀など関連書類を準備すれば、公安機関の出入國管理窓口でマルチビザの更新を申請することができる。
(5) 中國に滯在する外國人のビザ申請書類の簡素化
外國人がビザ申請書類を提出する際、情報共有により當人の宿泊登録記録や企業の営業許可証を確認できる場合、関連する紙の証明書類の確認を免除することができる。中國に滯在する外國人が短期の親族訪問関連のビザを申請する場合、招待者の親族関係表明を親族関係証明書の代わりとすることができる。(編集NA)
「人民網日本語版」2024年1月12日
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