在日本中國大使館は7月23日、「中國民用航空局、稅関総署、外交部(外務(wù)省)は7月21日、『中國への航空便乗客の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明による搭乗に関する公告』(公告)を共同で発表した。これは、國際的な移動の際の健康と安全を確保し、感染癥の國境を跨いだ伝播リスクを低減するための措置で、中國の在外公館に対し、當該國のPCR検査能力をしっかりと評価し、當該國が條件を備えている場合は具體的な実施方法を公表するよう求めている」という情報を発信した。
在日本中國大使館によると、現(xiàn)在のところ、日本から中國への國際便乗客は當面PCR検査陰性証明を提出する必要はない。在日本中國大使館?領(lǐng)事館は公告の関連要求に基づき、日本のPCR検査実施措置について総合的な評価を行っている。具體的な実施方法については適切な時期に通知する予定であるため、在日本中國大使館?領(lǐng)事館では大使館?領(lǐng)事館の公式ウェブサイトと微信(WeChat)公式アカウント上の通知に留意してほしいとしている。
在日本中國大使館領(lǐng)事業(yè)務(wù)電話: 03-3403-3065/3064/5633
メールアドレス: japan12308@163.com
(編集AK)
「人民網(wǎng)日本語版」2020年7月24日